国内募集型企画旅行
★お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
- (1) この旅行は、株式会社東横観光センター[日本旅行業界正会員3種173号](以下「当社」といいます。)が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、 当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサーピス(以下「旅行 サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
- (3) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます。)、パンフレット、旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画契約の部、以下「約款」といいます。)によります。
3.旅行契約の叔申込み、予約
- (1)当社または当社の受託宮業所にて(以下「当社ら」といいます。)にて、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。 申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。 また、旅行契約は当社らが予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものといたします。
- (2)当社らは、同一コースIにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込、締結、解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、 契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においてIは、あらかじめ契約責任者を選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (3)ご来店の場合、所定の申込書(以下「申込書」といいます。)の提出と、申込金のお支払いをもってお申込いただきます。
- (4)当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。 この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して、原則として3日以内の当社らが定めた所定の期日(以下「所定日」といいます。)に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
- (5)本項(4)につき、所定日までに申込金のお支払いがない場合、当社らは、お客様に通知のうえ当該予約はなかったものとして取扱う二とがあります。
- (6)取消料対象期間外に申込まれた場合で、当時点において、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して以下の取り扱いをします。
①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、本項(3)または(4)に従い申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。
②手配完了等で当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます。)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。
③本項②の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引続き強く希望される場合は、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機期限」といいます。)を確認し、お客様をウェイティングのお客様として登録し、手配の完了に向けて努力します。 - (7)取消対象期間内にお申込された場合で、当時点において、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して以下の取扱いをします。
①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、本項(3)または(4)に従い、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。
②契約待機可能期限を確認した後に、お客様をウェイティングのお客様として登録し、手配の完了に向けて努力をします。 - (8)ウェイティングの登録は手配の完了を保証するものではありません。
- (9)申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「還約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。 また、第5項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預りしている申込金を全額払戻します。
旅行代金の額 | 申込金の額(おひとり) |
旅行代金が30万円以上 | 50000円以上旅行代金まで |
旅行代金炉15万円以上30万円未満 | 30000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円未満 | 20000円以上旅行代金まで |
※上記表内の「旅行代金」とは第8項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別途パンフレットに表示します。
4.お申込み条件
- (1)お甲込時点で未成年のお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書が必要です。
- (2)旅行開始日時点で15歳未満のお客様は、特定コース(小・中学生のみが参加対象のツアー等)に参加する場合を除き当該参加者の保護者の同行が必要です。 なお、保護者が同行できない場合は、特定コースを除き、当該保護者が指定した16歳以上のお客様の同行が必要です。(当該同行者が未成年の場合は本項(1)が同様に適用となります。)
- (3)特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の目的を有する旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申込をお断りすることがあります。
- (4)現在健康を損なわれているお客様、慢性疾患、妊娠中の方、または障害をお持ちのお客様で特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込時点でお申出ください。 当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置に要す費用はお客様の負担とします。
- (5)身体に障害をお持ちのお客様は、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。
- (6)妊娠中のお客様は、ご自身の責任においてご参加をしていただきます。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、航空会社所定の診断書の提出が必要です。 また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。
- (7)いずれの場合も現地事情や運送・宿泊期間等の状況により、お申込をお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行等を条件とさせていただく場合があります。 また、ご参加の場合には旅行契約の内容の一部を変更させていただくことがあります。
- (8)他のお客様に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実施を妨げるとおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
- (9)お客様の都合による別行動(主に航空槻区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
- (10)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日等の連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第10項に記載されたもの等)の払戻しは行いません。
- (11)その他当社らの業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
5.お客様との旅行契約成立時点
- (1)第3項(3)(4)の場合、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
- (2)第3項(6)(7)の場合、同(6)③、(7)②の契約待機可能期限内に契約締結可能時点が到来し、かつこの時点までにお客様から当該申込の撤回の連絡がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に連絡したときは、この時点で成立します。
- (3)電話またはご来店による事前のお申込みまたは予約が一切なく、ファタシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段にてお申込みまたは予約がなされた場合は、以下の時点で成立します。
①事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時
②事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時
6.契約書面および確定書面点
- (1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程 責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。ただし、既にお申込時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。 契約書面は、本ご旅行条件書第2項(3)に記載の「パンフレット等」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する責務を負う旅行サービスの範囲はバンフレット等に記載するところによります。
- (2)本項(1)のパンフレット等をお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。 ただし、お申込みが旅行開始日の前日からさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。年末・年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。 この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。
7.旅行代金のお支払い期日
施行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降のお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
8.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に、「旅行代金として表示した金額」ブラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。 この合計金額は、第3項の「申込金」および、第16項(1)の①の(ア)「取消料」、第16項(1)の②の(ア)「違約料」および、第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
9.追加代金と割引代金
- (1)第8項でいう「追加代金」は、以下代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます。」
①お一人部屋を使用される場合の追加代金
②バンフレット等で当社が「○○○ブラン」と称するホテルまたは部屋ダイブのグレードアップのための追加代金
③「食事なしブラン」等を基本する場合の「食事つきブラン」等の追加代金
④パンフレット等で当社が「延泊ブラン」と称するホテル宿泊延長のための追加代金
⑤バンフレット等で当社が「ピジネス・ファーストクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する追加代金
⑥バンフレット等で「○○○追加代金」と称するもの(ダイレクトチェックイン追加代金、当社が航空会社指定のご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)
⑦その他、お客様の希望により追加手配を行った場合の追加代金 - (2)第8項でいう「割引料金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
①パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した場合の割引代金
②その他リーンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの - (3)特に注釈がない限り、子供代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳未満で航空座席および客室におけるペッドを専用でしない方に適用します。
10.旅行代金に含まれるもの
- (1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、パス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、メジコレット等に明示してあります。)
- (2)旅行日程に記識した宿泊料金および税・サーピス料金(リーンフレット等に特に別途の記識がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
- (3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
- (4)旅行日程に記載した観光料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
- (5)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
- (6)手荷物の運搬料金お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お一人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社は運送機関に運送委託手続を代行するものです。 また一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの人数が少ない場合や、いない等の埋田によりお客様自身で運搬していただくことがあります。
11.旅行代金に含まれないもの
第10項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
- (1)超過手荷物料金(既定の重量・容積・個数の超過分)
- (2)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのポーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
- (3)旅行日程中の各国空港税、出国税およびこれに類する諸税(日本国内通行税を含む。ただし、空港税等を含んでいることを当社のパンフレット等で明示したコースを除きます。)
- (4)渡航手綜開係諸費用(旅券印紙代 、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金など)
- (5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
- (6)日本国内の空港施設使用料
- (7)日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金および、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
- (8)運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限り全ての旅行者に一律に課せられるものー国際燃油サーチャージ
- (9)傷害・疾病に関する医療費等
- (10)海外旅行傷害保険(任意保険)
12.渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行って頂さます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行をを行います。 この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
13.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サーピス提供の中止、 官公署の命令、 当初の運航計画によらない運送サーピスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、 お客様にあらかじめ速やかに当該事曲が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。 ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
14.旅行代金の額の変更
- (1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
- (2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかの|まって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
- (3)当社は、本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- (4)当社は、第13項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する昔用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。 この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サーピスに対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。
- (5)本項(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。) によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
- (6)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、 旅行契約の成立後に当社の責に帰すペき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
15.お客様の交代
- (1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を当該お客様が指定した第三者に譲渡することができます。 (ただし、コースにより、また時期により交替をお受けできないことがあります。) この場合、お客様は、第16項(1)①(ア)に定めた取消料の支払いに替え、当社らに交替に要する手数料として、交替を受けるお客様1人あたり10, OOO円をお支払いいただきます。 (ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。また、既に航空券を発行している場合、別途航空券再発券に関わる費用を申し受ける場合があります。)
- (2)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料を当社らが受理した時に生じます。 (ただし、手数料不要の場合は承諾時に生じます。)
16.旅行契約の解除・払戻し
①お客様の解除権・払戻し
ア・お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 なお、取消料が記載されえた表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の宮業日・宮業時間内に解除する旨をお申出いただき、当社らが確認したときを基準とします。 (お申出の期日により取消の額に差が生じることもありますので当社の宮業時間、連絡先等はお客様ご自身でも申込時点に必ずご確認願います。
■日本を出国時または入国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約の取消料表(貸切航空機を利用するものを除く)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
①旅行開始日がビーク時期の旅行である場合であって、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたるまで | 旅行代金の10%(最高50,000円まで) |
②旅行開始日の前日から起算してさかのぽって 30日目にあたる日以降の3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
③旅行開始日の前々日以降旅行開始日当日 | 旅行代金の50% |
④旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(取消料んびおける期日・取消料を表示)
※上記表内の「旅行代金」とは第8項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別途パンフレットに表示します。
■日本を出国時または入国時に貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約の取消旅行契約の解除期日
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
①旅行開始日の前日から起算してさかのぽって90日目に当たる日以降以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
②旅行開始日の前日から起算してさかのぽって30日目にあたる日以降20日目にあたる日まで | 旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぽって20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで | 旅行代金の80% |
④旅行開始日の前日から起算してさかのぽって3日目にあたる日以降の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(取消料における期日・取消料を表示)